税務訴訟と不服申立について
税務調査が入って、追徴課税の処分に納得できない時、救済手段として「税務訴訟」と「不服申立」の2つを挙げることができます。
以下に簡単にその2つの説明を致します。
税務訴訟とは
この手続きは、追徴課税についての不当性を、裁判所、つまり司法に訴える方法です。
税務訴訟は、次の不服申立を経てから提起することができます。
不服申立とは
不服申立は、さらに「異議申立」と「審査請求」の2つに分けることができます。
・ 異議申立
異議申立とは、税務署長や国税局長が行った更正処分や滞納処分に不服がある場合、その税務署長や国税局長に対して行う不服申立のことです。
・ 審査請求
審査請求とは、税務署長や国税局長に対して異議申立を行い、税務署長や国税局長が異議決定を出して尚も不服がある場合に、国税不服審判所長に対して行う不服申立のことです。
当事務所の対応について
当事務所では、税務訴訟のほか、税務署に対する異議申立、国税不服審判書に対する国税不服審査申立といった、不服申立手続きについても、最大限のサポートを致します。
一般に、異議申立、国税不服審査の段階までは、必ずしも弁護士が代理人として就くわけではなく、当事者自身が直接手続きを行うか、それまで決算等に関与してきた税理士が、そのまま代理しているというケースが多いように思われます。
しかし、税理士兼弁護士が関与する場合、将来的に実際に判決を下す裁判官と同じ、法律家としての観点から、税法(通達ではありません)の解釈や、事実認定について有益なアドバイスをすることが可能です。
特に税務訴訟や、少なくとも審査請求のような訴訟類似の制度における主張立証活動の場面においては、多数の訴訟経験を有する弁護士の関与が、訴訟等の進行上、有為な影響をもたらす事は確実です。
なお、それぞれの不服申立方法については、比較的短期の申立期間が法律上定められておりますので、手続きの途中から当事務所に御相談に来られる場合には、申立期限も十分に意識していただくのはもちろんのこと、選択肢を広げるためにも、できるだけ早い段階でご相談に来ていただければと思います。
詳しい申立て期限については後述します。
税務訴訟・不服申立等の申立期限
①異議申立て:処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内
②審査請求:異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内
※但し、異議申立てを経ずになす審査請求の場合は【1】と同じ
③税務訴訟:裁決書謄本の送達があった日の翌日から起算して6か月以内
税務訴訟や不服申立についてお悩みの方へ
税務訴訟や、その他の方法で不服の申し立てをしたい、という場合には、税理士でもあり弁護士でもある専門家にご相談することをお勧め致します。
税務訴訟は、事実上、通常の民事刑事事件よりもよう厳格な主張立証が要求されるケースが多いためです。
少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。