税務顧問契約について
顧問契約とは、一般的には税理士やその他の士業に毎月一定額を支払い、継続的にサービスを受ける契約のことを指します。
「税理士に税務顧問を依頼しており、毎月の諸作業はやってもらっているが、いざ法律的な問題が生じた際には解決が困難であるため、改めて弁護士を探さなければならない・・。」
「税理士と弁護士それぞれに顧問を依頼しているが、相互に意思や情報の疎通ができていない・・。」
「税理士と弁護士の二件分の顧問料は負担が大きい・・。」
そのほか、税務顧問と法律顧問が別々となっていることに対する不安や不満をお感じの場合には、是非一度、効率の向上とコスト削減の観点からも、ご検討頂ければと思います。
セカンドオピニオンとしての対応について
「いままでの税理士との顧問契約はそのまま継続し、弁護士兼税理士として別途顧問契約を締結することはできますか?」というご質問を多々頂きます。
もちろん、既に依頼している顧問税理士の方がいらっしゃる場合、無理にその関係を終わらせる必要は全くありません。
当事務所の税務顧問サービスを、第二の税理士による純粋なセカンドオピニオンとして、あるいは税理士とは異なる弁護士としての視点からのアドバイスとして、並列的にご活用頂くことも大歓迎です。
但し、税務調査等の立会は、それ以前から継続的に相談を受けるなどの関与を通じて、業務内容等を十分に把握している必要がありますので、ある程度の期間に顧問契約を継続している顧問先からの御依頼に限らせていただいております。
顧問契約についてご検討中の方へ
税務顧問についてご検討中の方は、弁護士でもあり税理士でもある専門家にご相談することをお勧め致します。
弁護士かつ税理士である専門家と面談することで、税務面からだけでなく法律的な側面からアドバイスをできるケースがあるためです。
少しでも悩まれた場合には、まずはお問合せください。